不動産売却
あなたが今の家を購入したときに遡ってみましょう。多くの方は家を購入する際、金融機関と住宅ローンの契約をすることで購入手続きをします。
自己資金では足りない費用を金融機関から借りて毎月返済をしていますよね。
先々の予測は非常に難しいことですが、変動金利にするのか固定金利にするのか、あるいは、ボーナス時の支払いを上乗せするかしないのか、難しいながらも入念な返済計画を立てたことでしょう。
しかし何があるのかわからないのが世の中というもの。何らかの事情で支払いが滞ってしまうことも現実としてはあり得る話です。
そんなときに家を売却することも考えるのではないでしょうか。
住宅ローンが滞ってしまった場合の売却方法は大きく分けて2種類となります。
1つは「任意売却」、もう1つは「競売」。似ているようで全く違う2つの売却方法について解説をしましょう。
自己資金では足りない費用を金融機関から借りて毎月返済をしていますよね。
先々の予測は非常に難しいことですが、変動金利にするのか固定金利にするのか、あるいは、ボーナス時の支払いを上乗せするかしないのか、難しいながらも入念な返済計画を立てたことでしょう。
しかし何があるのかわからないのが世の中というもの。何らかの事情で支払いが滞ってしまうことも現実としてはあり得る話です。
そんなときに家を売却することも考えるのではないでしょうか。
住宅ローンが滞ってしまった場合の売却方法は大きく分けて2種類となります。
1つは「任意売却」、もう1つは「競売」。似ているようで全く違う2つの売却方法について解説をしましょう。
支払いが滞った場合の流れを知りたい
お金を貸している側を債権者(金融機関)、お金を借りている側を債務者(あなた)と一般的に表現します。
債権者は債務者の口座から、毎月引き落としをすることで貸しているお金を回収しています。しかし、引き落とし口座の残高が不足している場合は、引き落としをかけることができません。この時点で債権者は債務者に督促状を送ります。
一時的な預金不足であれば支払いをすれば事足りますが、数ヶ月預金不足のため引き落としがかけられず、督促による支払いも滞った状態となると、担保としている不動産を強制売却し、一括返済を求められます。
支払いが滞ってしまった場合この流れが通常となります。
では、任意売却と競売の売却方法の説明をしましょう。
債権者は債務者の口座から、毎月引き落としをすることで貸しているお金を回収しています。しかし、引き落とし口座の残高が不足している場合は、引き落としをかけることができません。この時点で債権者は債務者に督促状を送ります。
一時的な預金不足であれば支払いをすれば事足りますが、数ヶ月預金不足のため引き落としがかけられず、督促による支払いも滞った状態となると、担保としている不動産を強制売却し、一括返済を求められます。
支払いが滞ってしまった場合この流れが通常となります。
では、任意売却と競売の売却方法の説明をしましょう。
任意売却とはどのような売却方法なのか?
強制力の強い競売と比べて、任意売却は一般の売却方法に比較的近い売却方法となります。
売却値を一括返済に充当するという意味では任意売却も競売も同じと言えますが、債務者であるあなたの意向を伝えられ、相談の上売却に進むことができます。
任意売却は不動産会社や専門家の力を借りた方がスムーズに進むことが多いです。なぜなら売却を進めるために債権者の同意が必要となるからです。
また、債権者への説明、同意を得るためには、現不動産の査定価格、現状の住宅ローン状況の把握、オーバーローンなのか、アンダーローンとなるのかなど、事前準備が必要となります。
このような準備の元、債権者へ同意説明をし任意売却に進めることができます。
債権者の同意を得られたら通常の不動産売買方法と同じ販売戦略となり、インターネットやチラシ、店頭での紹介等、一般顧客への販売活動が始まります。
【任意売却のメリット】
1:市場価格とほぼ変わらない価格で売却できることが多い
2:売却値から諸経費、引越し費用を捻出できる場合がある
3:マンションであれば修繕積立金や管理費も売却値から清算することも可能
4:引越し時期を相談できる
通常、住宅ローンを払えなくなると、他のランニングコストの資金を工面することもなかなか困難となります。
売却はできても引越しにかかる費用もあったり、マンションの場合は管理費や修繕積立金、駐車場の支払いもあるでしょう。
任意売却は、上記のような費用も交渉次第で売却代金から相殺することが可能となります。
売却値を一括返済に充当するという意味では任意売却も競売も同じと言えますが、債務者であるあなたの意向を伝えられ、相談の上売却に進むことができます。
任意売却は不動産会社や専門家の力を借りた方がスムーズに進むことが多いです。なぜなら売却を進めるために債権者の同意が必要となるからです。
また、債権者への説明、同意を得るためには、現不動産の査定価格、現状の住宅ローン状況の把握、オーバーローンなのか、アンダーローンとなるのかなど、事前準備が必要となります。
このような準備の元、債権者へ同意説明をし任意売却に進めることができます。
債権者の同意を得られたら通常の不動産売買方法と同じ販売戦略となり、インターネットやチラシ、店頭での紹介等、一般顧客への販売活動が始まります。
【任意売却のメリット】
1:市場価格とほぼ変わらない価格で売却できることが多い
2:売却値から諸経費、引越し費用を捻出できる場合がある
3:マンションであれば修繕積立金や管理費も売却値から清算することも可能
4:引越し時期を相談できる
通常、住宅ローンを払えなくなると、他のランニングコストの資金を工面することもなかなか困難となります。
売却はできても引越しにかかる費用もあったり、マンションの場合は管理費や修繕積立金、駐車場の支払いもあるでしょう。
任意売却は、上記のような費用も交渉次第で売却代金から相殺することが可能となります。
競売の売却方法とは?
次に競売について説明をしましょう。競売は「けいばい」とも「きょうばい」とも言われています。
任意売却と絶対的に違う点というと、競売はあなたの売却意思とは関係なく、債権者が裁判所に売却を申し立て認められた場合、強制力を伴いながら売却をする方法ということでしょうか。
任意売却は一般顧客に向けての販売方法になりますが、競売はオークション形式での入札となります。新聞や競売情報サイト等で誰でも閲覧することができ、不動産会社などの一般顧客以外の不動産会社も参加をし入札をすることができます。
また、任意売却は売却値から諸経費等の捻出が可能ですが、競売では一切できず、売却値は返済に充てられます。
さらに、引越し時期等を相談することができないので、契約関係が全て終了をすると、すぐに引越しをしなければいけません。
【競売のメリット】
1:早期に売れる可能性あり
2:負債金額が減る
3:売却活動の負担が少ない
競売は「市場価格よりも安くなる」、「強制的に引越しをしなければいけない」、「ご近所に情報が漏洩する可能性がある」と、どちらかというとデメリットだけが先行しますが、売却活動においてはお任せをすることができるので、手間だけを考慮すると有利かもしれません。
しかしながら、あなたの意向を相談することが一切できないので、販売方法や情報の非公開などを伝えることができないのです。
様々な面で心労が絶えないので、競売まで進んでしまう前に任意売却で売れるように早い判断をしましょう。
任意売却と絶対的に違う点というと、競売はあなたの売却意思とは関係なく、債権者が裁判所に売却を申し立て認められた場合、強制力を伴いながら売却をする方法ということでしょうか。
任意売却は一般顧客に向けての販売方法になりますが、競売はオークション形式での入札となります。新聞や競売情報サイト等で誰でも閲覧することができ、不動産会社などの一般顧客以外の不動産会社も参加をし入札をすることができます。
また、任意売却は売却値から諸経費等の捻出が可能ですが、競売では一切できず、売却値は返済に充てられます。
さらに、引越し時期等を相談することができないので、契約関係が全て終了をすると、すぐに引越しをしなければいけません。
【競売のメリット】
1:早期に売れる可能性あり
2:負債金額が減る
3:売却活動の負担が少ない
競売は「市場価格よりも安くなる」、「強制的に引越しをしなければいけない」、「ご近所に情報が漏洩する可能性がある」と、どちらかというとデメリットだけが先行しますが、売却活動においてはお任せをすることができるので、手間だけを考慮すると有利かもしれません。
しかしながら、あなたの意向を相談することが一切できないので、販売方法や情報の非公開などを伝えることができないのです。
様々な面で心労が絶えないので、競売まで進んでしまう前に任意売却で売れるように早い判断をしましょう。
任意売却はリノベ不動産|ZOOHOMEへ
不動産会社によって得意分野が分かれており、任意売却は知識と実績のある不動産会社に相談をすると早期に売却を成功させることができます。
大阪府大東市のリノベ不動産|ZOOHOMEでも任意売却の相談をお受けしていますので、住宅ローンのお支払いなどでお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
大阪府大東市のリノベ不動産|ZOOHOMEでも任意売却の相談をお受けしていますので、住宅ローンのお支払いなどでお困りのことがあればお気軽にご相談ください。