親から相続を受けた不動産を売却した後の税金や特例を解説

親から相続を受けた不動産を売却した後の税金や特例を解説
不動産売却
不動産を売却する場合にかかる税金やコストを以前のコラムでご紹介しました。
家を売る時にかかる税金のコストが知りたい!〜不動産売却のお金の疑問〜
その際、特例措置に少し触れたのですが、今回のコラムでは、相続不動産を売却した場合にどのような税金がかかるのか、さらに特例措置や、申請の方法をご紹介しましょう。
会社員の方は、11月より会社で年末調整の書類を配布されるはずですが、これは一般的な納税方法となり、不動産においては各個人で確定申告を申請し、納税をする方法となります。
したがって、2月15日から開始をする確定申告で申請をしなければいけません。
まだまだ先だからと後回しにしてしまうと、そもそも確定申告が必要な対象なのかどうなのか不明の状態で、直前になり慌ててしまうでしょう。
事前に知識を蓄えておくことはプラスに繋がるので、こちらの記事をご参考ください。

相続不動産の売却時にかかる税金の種類

相続不動産を売却する際、基本的に3つの税金がかかります。以前のコラムと重複をする税金がありますが、ご紹介をしていきましょう。
 
1:登録免許税
登録免許税とは、一般的に登記料との呼称でも広く浸透しています。相続登記や、抵当権を抹消する場合、登記所にて支払う税金となります。
基本的に不動産を売却する際、抵当権を抹消後に売却するケースが一般的な方法となるため、抹消登記時に国税がかかってくるのです。
土地、建物共に同様の税率となり、不動産価格×0.4%となります。
 
2:印紙税
印紙税は不動産の売買契約書にかかる税金となります。印紙税は売買代金によって金額に変動があり、平成26年4月1日〜令和4年3月31日までに作成をされた売買契約書は軽減措置の対象となります。
各売買代金にかかる印紙税は過去のコラムよりご参考ください。
https://renove-zoohome.com/column/show/6675
 
3:譲渡所得税
譲渡所得税とは、売買代金とイコールではなく、売買代金から不動産を売却する際にかかった経費を差し引いた際の売却益がプラスとなった場合に課税対象となります。
譲渡所得税に関しても過去の記事より計算方法をご紹介しております。
https://renove-zoohome.com/column/show/6675
 
1つの相続不動産に対し、複数の相続人がいる場合、基本的に相続不動産を売却する際にかかる上記3つの税金は、相続者全員が支払いをしなければいけません。

相続をした空き家を売却する際の特例措置

相続した不動産を売却する場合の特例措置がいくつかありますが、ここでは、空き家を売却する際の特例措置についてご紹介しましょう。

3000万円の特例措置
居住用不動産を売却した場合や、土地や空き家を相続し、同じく売却した場合も3000万円の特例措置の対象となります。
売却価格※1―(取得費※2+譲渡費用※3)が3000万円以下の場合、
3000万円の特例措置を利用することで支払う税金が0円となります。
※1売却価格とは、相続した空き家を売却した価格
※2取得費とは、取得するためにかかった費用
※3譲渡費用とは、相続した空き家を売却した際にかかる仲介手数料や印紙税などを指す
過去の記事にて取得費、譲渡費の解説をしております。
https://renove-zoohome.com/column/show/6675


3000万円の特例措置と併用できる10年超所有軽減率の特例
相続不動産を10年超で所有をし続けた場合、譲渡所得にかかる税率が低くなる特例が「10年超所有軽減率の特例」となります。
この特例は3000万円の特例措置と併用できるという性質があるので、ぜひ理解をしておきましょう。1:譲渡所得が6000万円以下の場合
所得税:10.21%
住民税:4%
合計:14.21%
 
2:6000万円を超える場合
所得税:15.315%「
住民税:5%
合計:20.315%

確定申告での申請

冒頭でも触れましたが、不動産においては確定申告にて申告をすることになります。各特例措置や控除を受ける場合は、確定申告時に申請が必要となるので、注意をしましょう。
また、ご自身での確定申告は煩雑と感じることもあるので、専門的な知識を理解している不動産会社に相談をしながら進めていくことも1つの方法です。
リノベ不動産|ZOOHOMEでも相続不動産の税金に関することは精通しているので、お気軽にご相談ください。

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