マンション購入後にかかる管理費と修繕積立金は何のための費用?毎月支払う義務はある?

マンション購入後にかかる管理費と修繕積立金は何のための費用?毎月支払う義務はある?
その他
新築マンションでも中古マンションでも購入後にランニングコストである管理費、修繕積立金がかかってきます。
管理費や修繕積立金はマンションの規模や築年数、地域によって費用にバラツキがあり、どのマンションでも同一の金額という訳ではありません。
そもそも管理費と修繕積立金はなぜ支払いが発生するのかわかりますか?
マンションの資産価値にも関係をしている管理費と修繕積立金について解説しましょう。

管理費と修繕積立金はそもそも何に使う費用なのか?

マンション購入後は管理費と修繕積立金が毎月ランニングコストとして発生します。どちらもマンションを維持していく上で必要な経費となりますが、それぞれどのような用途として使われる費用なのか説明をしましょう。


管理費

賃貸物件でも毎月かかるとされている管理費は、言葉としても馴染みのある単語ではないでしょうか。
管理費は、日常的な修繕、管理、保守等に使われる費用となり、支払い先はあなたの購入したマンションの管理組合となります。
マンションには住民全員が使用できる共有部分とあなたの購入をした専有部分に分かれています。
共有部分には、エレベーターや、共有廊下、エントランス、自動ドア、電気設備、給排水設備、水道設備などが含まれています。
例えば住民が使用をするエレベーターの定期的な保守点検から管理人や清掃の方の人件費まで管理費から充当されることになります。

修繕積立金
一方で修繕積立金は、共有部分の大規模修繕に充当されるために積み立てておく費用となります。管理費同様に支払い先はマンションの管理組合となります。
マンションには10〜15年に一度、マンション全体の大規模修繕が行われる計画をされており、各マンションによって大規模修繕についての概要と時期を長期修繕計画にまとめています。
建物はマンションに限らず築年数と共に設備や外構、外壁も劣化が目立ってくるものです。マンションの資産を下げないためにも大規模修繕は必要不可欠であり、修繕積立金は資産価値維持のためにも必要とされる費用となるのです。

長期目線の大規模修繕の他に災害での補修工事も

修繕積立金は大規模修繕費用としてが主な用途となりますが、地震や台風などの自然災害でマンション自体に被害出た場合、補修工事としても修繕積立金が使われます。
例えば、台風等の災害でマンションの低層階が浸水した場合や、地下排水設備で水の排水が容量を超えた場合、汚水の逆流等も過去の自然災害の被害として実際に出ています。
浸水や逆流などが起きた場合、マンション全体の電気供給やエレベーターなど全体の設備に支障をきたすことがあり、このような修繕、補修工事に修繕積立金が充てられるのです。


 

管理費と修繕積立金が支払えなくなった場合どうしたらいい?

修繕積立金は長期修繕計画を元に各戸での負担が決められます。しかし、長期修繕計画通りにならなかったり、大規模修繕費が修繕積立金内で賄われなかった場合、どこかのタイミングで修繕積立金が増額されることもあります。
修繕積立金は、均等積立方式と段階積立方式の2通りの費用を割り出す方法があり、簡単に説明をすると、均等積立方式は一定の金額を支払い、段階積立方式は段階的に修繕積立金の費用が増額されていく方法となります。
では修繕積立金と管理費が払えなくなった場合どのような対応をするべきなのでしょう。
まず、マンション毎に管理規約が定められており、規約上で管理費・修繕積立金は持分に応じて負担をする旨の記載をされているのが一般的となります。
管理費や修繕積立金を滞納すると、管理組合より督促状が通知されます。それでも音沙汰のない場合、最悪なケースでは訴訟となるので、話が大きくなる前に管理組合、不動産会社に相談を持ちかけた方がよいでしょう。

管理費や修繕積立金を滞納するとマンションが売れにくい⁈

管理費、修繕積立金を滞納した状態で売却に出してしまうと、滞納をした費用を買主が継承されてしまうため、売却に関しては不利となります。
だからと言って、滞納部分を伏せておきながら売却をすることはより大きなトラブルに発展をするので避けるべきです。
管理費、修繕積立金は、マンションの維持管理に大きな役割を持つ費用となります。滞納などのご相談や、滞納した上での売却をご検討であれば、お気軽にリノベ不動産|ZOOHOMEへご相談ください。

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