その他
マイホームを購入する際に利用する方が多いとされる住宅ローン。多くの方は金融機関から購入資金を借入れし、マイホーム購入を進めていくのではないでしょうか。
その住宅ローンを利用した方は、控除の基準に満たしていると毎月の給与から納めた所得税や住民税が還付される制度を受けることができます。
会社員の方は、毎年11月位に会社の方で年末調整を行うため、住宅ローン控除このタイミングで手続きされると思われがちですが、購入後2年目から年末調整で手続きができ、マイホーム購入初年度のみ確定申告によって自身で手続きしなくてはいけません。
ご自身は住宅ローン控除適用に該当しているのか、また購入初年度とはいつからいつまでの間でマイホームを購入した方なのか、住宅ローン控除の確定申告の手続き方法や必要書類など、手続きにおいて様々な疑問が湧いてくることでしょう。
そこで、本記事では住宅ローン控除手続きに関する情報と解説をしていきましょう。
最後まで読んでいくことでご自身で確実に進めていくことができる記事構成としております。
その住宅ローンを利用した方は、控除の基準に満たしていると毎月の給与から納めた所得税や住民税が還付される制度を受けることができます。
会社員の方は、毎年11月位に会社の方で年末調整を行うため、住宅ローン控除このタイミングで手続きされると思われがちですが、購入後2年目から年末調整で手続きができ、マイホーム購入初年度のみ確定申告によって自身で手続きしなくてはいけません。
ご自身は住宅ローン控除適用に該当しているのか、また購入初年度とはいつからいつまでの間でマイホームを購入した方なのか、住宅ローン控除の確定申告の手続き方法や必要書類など、手続きにおいて様々な疑問が湧いてくることでしょう。
そこで、本記事では住宅ローン控除手続きに関する情報と解説をしていきましょう。
最後まで読んでいくことでご自身で確実に進めていくことができる記事構成としております。
1:住宅ローン控除の適用条件
冒頭でも触れていますが、住宅ローン控除とは、マイホーム購入者が金融機関からの借入れによって住宅を購入した場合、所得税や住民税の控除が受けられる制度になります。
しかし、全ての住宅ローン利用者が適用となる訳ではなく、一定の条件に該当する方のみ対象となります。
また、住宅ローン控除を受ける際は確定申告にてご自身で手続きしなければ控除適用とはなりません。住宅ローンの契約をしたからといって自然に待っていれば控除できる訳ではないため注意が必要です。
住宅ローン控除初年度の方とは、前の年の1月1日〜12月31日までに住宅を取得し、ローンが開始された方が該当になります。
≪1−1:適用条件≫
まずは下記の適用条件から、あなたが住宅ローン控除適用がどうかを確認してみましょう。
住宅ローン控除は、新築、中古住宅の取得のほか、増改築工事や省エネ改修工事など多岐に渡り適用できますが、本記事では中古住宅取得に絞って解説していきます。
●中古住宅取得から6ヶ月以内に居住している
●適用となる年の12月31日まで居住している
●合計所得が2000万円以下である
●床面積が50m2以上であり、床面積の1/2以上が自己の居住用であること
※マンションの場合は共用部分は含めず、登記簿上の専有面積の床面積とする
●住宅ローンの返済期間が10年以上である
●2つ以上の住宅の場合は、「主たる居住目的」と認められた住居を対象
●住宅ローン控除と併用できない特例を受けていない
●中古住宅は生計を共にする親族や親類からの取得ではないこと
●贈与によって取得していないこと
●中古住宅が昭和57年1月1日以降に建築されたものである
●現行の耐震基準を満たしていること
参考:国税庁<中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)>
上記が中古住宅における住宅ローン控除の適用条件となり、それぞれの項目内にはさらに細かな条件が設定されているものもあるため、詳しくは上記国税庁のサイトにてご確認ください。
≪1−2:必要書類≫
次に必要書類を用意しましょう。
住宅ローン控除の確定申告には下記を揃える必要があります。
1.確定申告書
2.源泉徴収票
3.本人確認書類
4.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
5.住宅ローン年末残高証明書
6.建物・土地「登記事項証明書」
7.建物・土地の「不動産売買契約書」「工事請負契約書」のコピー
8.耐震基準適合証明書、住宅診断証明書などが適宜必要の場合あり
◆1−2−1:確定申告書
確定申告書は、管轄の税務署で直接入手する方法と、国税庁のホームページから様式をダウンロードする方法と2種類あります。
ご自身で入手しやすい方法を選んで確定申告書を準備しましょう。
間違えやすいのは、給与所得者と自営業の方と記入する書類が異なるということです。
給与所得者:確定申告書A様式
自営業者:確定申告書B様式
◆1−2−2:源泉徴収票
会社員の方は源泉徴収票が必要となります。通常は年末から年明けに会社から源泉徴収票を配布されることがほとんどですが、もし手元に届いていなければ1月中に会社側に伝え準備しておきましょう。
◆1−2−3:本人確認書類
マイナンバーカードを持っているようであれば、マイナンバーカードのコピー、通知カードの場合は、通知カードのコピー+運転免許証やパスポートなどのコピーのセットが必要です。
また、マイナンバーの記載された住民票のコピーなどでも代用可能になります。
◆1−2−4:住宅借入金等特別控除額の計算明細書
書式は国税庁のホームページからダウンロードにて入手することができます。
この書類は、住宅ローン控除を受けるための書類になるため、住宅の取得対価や持分、住宅ローンの年末残高額など必要事項を記載していきます。
◆1−2−5:住宅ローン年末残高証明書
毎年年末近くになると、金融機関から住宅ローンの残高が記載された、年末残高証明書が郵送されてきます。
複数の金融機関から借入している場合は全て用意しなければいけません。
もし、金融機関から送られてこない場合は、ご利用になっている金融機関に問い合わせて取り寄せましょう。
◆1−2−6:建物・土地「登記事項証明書」
登記事項証明書は法務局にて入手できます。直接法務局に出向くか、オンラインでの申請も可能なので、入手しやすい方法を選びましょう。
◆1−2−7:建物・土地の「不動産売買契約書」「工事請負契約書」のコピー
中古住宅の場合は不動産売買契約書のコピーを用意することが多いでしょう。紛失して手元にない場合は、売買契約をした不動産会社に住宅ローン控除の確定申告のため売買契約書が必要だが、紛失してしまった旨を伝え問い合わせてみましょう。
◆1−2−8:耐震基準適合証明書、住宅診断証明書などが適宜必要の場合あり
中古住宅取得の場合、築年数の経過具合によって、現行の耐震基準前に建てられた住宅もあります。この場合は耐震基準適合証明書や住宅診断証明書などの書類が必要になり、現行の耐震基準に満たされていることを証明します。
しかし、全ての住宅ローン利用者が適用となる訳ではなく、一定の条件に該当する方のみ対象となります。
また、住宅ローン控除を受ける際は確定申告にてご自身で手続きしなければ控除適用とはなりません。住宅ローンの契約をしたからといって自然に待っていれば控除できる訳ではないため注意が必要です。
住宅ローン控除初年度の方とは、前の年の1月1日〜12月31日までに住宅を取得し、ローンが開始された方が該当になります。
≪1−1:適用条件≫
まずは下記の適用条件から、あなたが住宅ローン控除適用がどうかを確認してみましょう。
住宅ローン控除は、新築、中古住宅の取得のほか、増改築工事や省エネ改修工事など多岐に渡り適用できますが、本記事では中古住宅取得に絞って解説していきます。
●中古住宅取得から6ヶ月以内に居住している
●適用となる年の12月31日まで居住している
●合計所得が2000万円以下である
●床面積が50m2以上であり、床面積の1/2以上が自己の居住用であること
※マンションの場合は共用部分は含めず、登記簿上の専有面積の床面積とする
●住宅ローンの返済期間が10年以上である
●2つ以上の住宅の場合は、「主たる居住目的」と認められた住居を対象
●住宅ローン控除と併用できない特例を受けていない
●中古住宅は生計を共にする親族や親類からの取得ではないこと
●贈与によって取得していないこと
●中古住宅が昭和57年1月1日以降に建築されたものである
●現行の耐震基準を満たしていること
参考:国税庁<中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)>
上記が中古住宅における住宅ローン控除の適用条件となり、それぞれの項目内にはさらに細かな条件が設定されているものもあるため、詳しくは上記国税庁のサイトにてご確認ください。
≪1−2:必要書類≫
次に必要書類を用意しましょう。
住宅ローン控除の確定申告には下記を揃える必要があります。
1.確定申告書
2.源泉徴収票
3.本人確認書類
4.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
5.住宅ローン年末残高証明書
6.建物・土地「登記事項証明書」
7.建物・土地の「不動産売買契約書」「工事請負契約書」のコピー
8.耐震基準適合証明書、住宅診断証明書などが適宜必要の場合あり
◆1−2−1:確定申告書
確定申告書は、管轄の税務署で直接入手する方法と、国税庁のホームページから様式をダウンロードする方法と2種類あります。
ご自身で入手しやすい方法を選んで確定申告書を準備しましょう。
間違えやすいのは、給与所得者と自営業の方と記入する書類が異なるということです。
給与所得者:確定申告書A様式
自営業者:確定申告書B様式
◆1−2−2:源泉徴収票
会社員の方は源泉徴収票が必要となります。通常は年末から年明けに会社から源泉徴収票を配布されることがほとんどですが、もし手元に届いていなければ1月中に会社側に伝え準備しておきましょう。
◆1−2−3:本人確認書類
マイナンバーカードを持っているようであれば、マイナンバーカードのコピー、通知カードの場合は、通知カードのコピー+運転免許証やパスポートなどのコピーのセットが必要です。
また、マイナンバーの記載された住民票のコピーなどでも代用可能になります。
◆1−2−4:住宅借入金等特別控除額の計算明細書
書式は国税庁のホームページからダウンロードにて入手することができます。
この書類は、住宅ローン控除を受けるための書類になるため、住宅の取得対価や持分、住宅ローンの年末残高額など必要事項を記載していきます。
◆1−2−5:住宅ローン年末残高証明書
毎年年末近くになると、金融機関から住宅ローンの残高が記載された、年末残高証明書が郵送されてきます。
複数の金融機関から借入している場合は全て用意しなければいけません。
もし、金融機関から送られてこない場合は、ご利用になっている金融機関に問い合わせて取り寄せましょう。
◆1−2−6:建物・土地「登記事項証明書」
登記事項証明書は法務局にて入手できます。直接法務局に出向くか、オンラインでの申請も可能なので、入手しやすい方法を選びましょう。
◆1−2−7:建物・土地の「不動産売買契約書」「工事請負契約書」のコピー
中古住宅の場合は不動産売買契約書のコピーを用意することが多いでしょう。紛失して手元にない場合は、売買契約をした不動産会社に住宅ローン控除の確定申告のため売買契約書が必要だが、紛失してしまった旨を伝え問い合わせてみましょう。
◆1−2−8:耐震基準適合証明書、住宅診断証明書などが適宜必要の場合あり
中古住宅取得の場合、築年数の経過具合によって、現行の耐震基準前に建てられた住宅もあります。この場合は耐震基準適合証明書や住宅診断証明書などの書類が必要になり、現行の耐震基準に満たされていることを証明します。
2:住宅ローン控除の確定申告手順|初年度
マイホーム購入初年度のみ確定申告で申請し、管轄の税務署へ提出しなければいけません。
確定申告はどことなく難しいイメージが先行しているものですが、ご自身での記入方法が分からなければ税務署に問い合わせたり、直接窓口で質問しながら記入することもできます。
しかしその場合は必要書類などを忘れない様注意しましょう。
2章では住宅ローン控除の確定申告手続きを4つの手順で解説していきます。
1.必要書類の収集
2.確定申告書の記入
3.確定申告書と必要書類の提出
4.還付金の入金
≪2−1:必要書類の収集≫
1−2で解説した必要書類の準備に取り掛かりましょう。ご自身で用意できるものは早めに揃えておき、契約書などが紛失した場合などは、早急に不動産会社へ連絡することが必要です。また、コピーをしなければいけない書類は税務署でコピーは取れない可能性もあるため、こちらも事前に用意しておくことをおすすめします。
≪2−2:確定申告の記入≫
税務署に問い合わせると紙の確定申告用紙を入手することができます。直接記入したい方は国税庁のホームページか税務署へ行き用紙を入手しましょう。
また、国税庁「確定申告書作成コーナー」にて直接打ち込み入力することもできるため、ご自身の記載しやすい方法と取りましょう。
国税庁 確定申告書作成コーナー
≪2-3:確定申告書と必要書類の提出≫
WEBにて入力を選択する方は、次の方法より手続きを進めましょう。
確定申告はどことなく難しいイメージが先行しているものですが、ご自身での記入方法が分からなければ税務署に問い合わせたり、直接窓口で質問しながら記入することもできます。
しかしその場合は必要書類などを忘れない様注意しましょう。
2章では住宅ローン控除の確定申告手続きを4つの手順で解説していきます。
1.必要書類の収集
2.確定申告書の記入
3.確定申告書と必要書類の提出
4.還付金の入金
≪2−1:必要書類の収集≫
1−2で解説した必要書類の準備に取り掛かりましょう。ご自身で用意できるものは早めに揃えておき、契約書などが紛失した場合などは、早急に不動産会社へ連絡することが必要です。また、コピーをしなければいけない書類は税務署でコピーは取れない可能性もあるため、こちらも事前に用意しておくことをおすすめします。
≪2−2:確定申告の記入≫
税務署に問い合わせると紙の確定申告用紙を入手することができます。直接記入したい方は国税庁のホームページか税務署へ行き用紙を入手しましょう。
また、国税庁「確定申告書作成コーナー」にて直接打ち込み入力することもできるため、ご自身の記載しやすい方法と取りましょう。
国税庁 確定申告書作成コーナー
≪2-3:確定申告書と必要書類の提出≫
WEBにて入力を選択する方は、次の方法より手続きを進めましょう。
1:国税庁確定申告書作成コーナーへアクセス | 「作成開始」か「保存データを利用して再開」のどちらかを選ぶ。 ※新規で作成する方は「作成開始」を選びましょう。 |
2:税務署への提出方法を選択 | ①スマートフォンを使用してe-Tax ②ICカードリーダライタを使用してe-Tax ③ID・パスワード方式でe-Tax ④入力した内容を印刷して提出 ⑤税理士の方が代理で提出 e-Taxはネット上で完結できるため郵送にかかる送料や直接出向くための交通費が不要になります。 郵送や直接出向く場合は④を選びましょう。 |
3:入力開始 | 2で選んだ提出方法から先に進むと、令和4年分の申告書作成画面に変わります。 ここでは住宅ローン控除なので「所得税」(表示が薄い赤色)を選びましょう。 |
4:各種情報を入力 | ①生年月日 ②源泉徴収票 ③住宅ローン控除に関する入力 (表示は住宅借入金等特別控除となっています) ④基本情報(氏名や住所、振込先の口座等) |
5:印刷し提出 | 全ての入力が終了すると印刷できます |
3:期日内に確定申告を忘れてしまったら?
確定申告の申請期間は2月16日から3月15日までと決まっています。期日を知っているけれど、うっかり忘れてしまったり、後回しにすることで期日が過ぎていたり、また体調により期日内に申請ができないことも有り得る話ですよね。
しかし、期日を過ぎてからも5年以内であれば遡って申告することができます。気づいた時点で申告しましょう。
また、通常の住宅ローン控除は所得税から適用され、それでも控除しきれない場合は住民税から差し引かれます。
しかし、期日経過による申告は、所得税の控除は5年以内で適用されますが、住民税の控除は納税通知書が発送される前に申告しなければ適用になりませんので注意が必要です。
しかし、期日を過ぎてからも5年以内であれば遡って申告することができます。気づいた時点で申告しましょう。
また、通常の住宅ローン控除は所得税から適用され、それでも控除しきれない場合は住民税から差し引かれます。
しかし、期日経過による申告は、所得税の控除は5年以内で適用されますが、住民税の控除は納税通知書が発送される前に申告しなければ適用になりませんので注意が必要です。
4:まとめ
住宅ローン控除初年度の確定申告について解説しました。
確定申告が始まる前に必要書類を準備しておき、期日内に早めに手続き完了となるよう準備を進めておきましょう。
確定申告が始まる前に必要書類を準備しておき、期日内に早めに手続き完了となるよう準備を進めておきましょう。